とりとめのないブログ・・・

税理士・中小企業診断士・CFP 篠川徹太郎事務所

義援金等に関する税務上の取り扱い

地震津波の被害が明らかになればなるほど、その被害の甚大さに驚愕してしまいます。

少しでも被災地の方々の力になりたい ・・・・ こんな思いで義援金などを寄附されている方も多数いらっしゃるのではないかと思います。

国税庁では18日、「東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて」 を発表し、原則として、支出した義援金等については 「特定寄附金」 に該当するものとして、寄附金控除の対象になることを明らかにしています。

また、さらに詳しい FAQ も準備されています。

来年の確定申告に際しての重要な資料になりますので、払い込みの証明になるような書類などは忘れずに取っておいていただきたいと思います!

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