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税理士・中小企業診断士・CFP 篠川徹太郎事務所

年金受給者の申告不要制度

今年の税制改正は、何が決まって何が決まらないのか、とても分かりづらいです。

少なくとも、法人税の減税や相続税増税など、目玉とされてきた項目については何一つとして決まっていませんし、決まる見通しすら立っていません。

では、何も決まっていないかというとそうではなくて、先の記事 「年金受給者の確定申告が不要に!」 で取り上げた年金受給者の申告不要制度については6月30日から (つまり平成23年分の確定申告から) 施行されることになりました。 shinokawa-office.hatenablog.com

この制度、次のようなものだそうですが ・・・・

その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であるものが、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、その年分の所得税について確定申告書を提出することを要しないこととする。

これだけ?? そうするとこれは 「制度」 ではなく、一つの規定にすぎないということですよね?!

ポイントとしては、年末調整に準ずるような手続きを誰がどのように行うのか、という点かなと思っていたんだけど、その点については何も言及が無く、肩すかしを食わされたような気がします。

結局、少額であっても還付となる場合には、引き続き確定申告で精算することになるのでしょうね。。。

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