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税理士・中小企業診断士・CFP 篠川徹太郎事務所

源泉所得税の改正のあらまし(平成22年4月)

「源泉所得税の改正のあらまし」という小冊子が毎年4月に税額表と一緒に事業者の皆様に送られてきます。

毎年たいしたことは書いてないので、だいたいがそのままゴミ箱行きなのですが、お客さんから指摘があり、本年分を良く見てみると、一面のトップに、

「1.扶養控除の見直しが行われました。」

と書いてある。

あれれ、4月分の給与計算から扶養の見直しをしなければいけないのかな??と思いますよね!!

んで、1ページめくって2ページ目を見ると、小さな字で、「これらの改正は平成23年分以降の所得税(給与等に対する源泉所得税については、平成23年1月1日以後支払うべき給与等)について適用されます。したがって本年(平成22年)については、従来どおりの控除が適用されます。」などと書いてある。

そ~ですか、書き方についてもう少し考えましょうね、と言って済ませたいところではあるが、そこは国税のやること、やはりいろいろと裏があるのではないか・・・と勘繰ってしまいます。

気になったのが、16歳未満の扶養親族について「年少扶養親族」などという概念が新設されていること。

これは、子ども手当と抱き合わせで新設された概念であることは明らかでしょう。

つまり、子ども手当の受給 = 年少扶養親族に対する扶養控除の廃止、という図式です。

扶養控除は一人あたり年38万円であるのに対して、子ども手当は(満額支給されたとして)子ども一人当たり毎月2万6千円です。

ここではその損得についてお話しするつもりはありませんが、そもそも子ども手当が本当に満額支給されるのかどうか、今の段階では不透明なんじゃありませんか? というか、最近のニュースでは満額支給は見送ったということになっていやしませんか?

その一方で、年少扶養親族に対する扶養控除の廃止については、このような小冊子に記載することにより既定事実とし、結果として、「年少扶養親族」を有する世帯にとっては大幅な増税になる・・・・

そんな風に考えるのは、私だけでしょうか?

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