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税理士・中小企業診断士・CFP 篠川徹太郎事務所

税制改正にコメント!

政権が代わって、矢継ぎ早に次年度以降の税制改正についての議論が進んでいるようです。

既定事項として 2014年4月からの消費税の増税があり、軽減税率の有無について議論されています。

このほかに目に入ってきた項目として、ざっと次のようなものがあります。

1.既存の雇用促進税制に加えて、平均給与の増額による法人税の減税を実施

2.相続時精算課税制度について、孫への贈与も認めることとし、贈与者の年齢を60歳以上へと引き下げる

3.相続税については、2015年1月から基礎控除額の縮小による課税ベースの拡大

これらについてのコメントです。

1.について 面白い試みだとは思うけど、我々中小企業の税理士からすると、この規定によって給料が上がるのは社長以下役員だけというケースが多発するような予感がする。それでもいいんだ、という割り切りなんだろうけど、一般のサラリーマンの給料が上がるのはまだまだ先のような気がします。あるいは逆に、役員報酬と従業員給与の切り分けが必要になるようだと、使い勝手の悪い (複雑な) 規定になってしまうような気がします。

2.について 資産の世代間移転を促す相続時精算課税制度、財務省の統計資料を見ますと、実はその利用が伸び悩んでいます。 平成15年に導入され、この年には7万8千人がこの制度を利用し1兆2千億円の資産移転があったわけですが、その後おおむね横ばいで推移しつつ、平成20年頃から人数・金額ともに減少に転じ、平成22年での利用者は5万人で金額は6千億円に留まっています。 こうした「伸び悩み」規定のテコ入れといったもくろみなんでしょうけど、私はコレ、特殊なケース以外はおすすめしません。

3.について 民主党時代には基礎控除を現行の6掛けにする案でしたが、今日の新聞では現行の8掛けにする方向で決着が図られるようで、これはこれで良かったのではないでしょうか。というのも、相続税所得税の二重課税であるという税理論上の疑念は払拭されないわけで、あまり課税ベースを拡げるのは得策 (適切) ではないと私は思っています。

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