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税理士・中小企業診断士・CFP 篠川徹太郎事務所

特別徴収税額の決定通知書とマイナンバー

今年3月の確定申告からマイナンバーの記載が義務付けられ、税理士会の無料相談などではどうなることやらと心配していたのですが、おおむね順調に受け入れられてきているようです。

税務署の話によると、提出された申告書の8割超にはマイナンバーの記載があり、これは税務署などの想定を超えたレベルとのことです。事前のアナウンスが功を奏したのか、それとも生真面目な国民性がこんなところに現れているのか・・・いづれにしても、この制度は定着へ向けて堅実な一歩を踏み出しているようです。

ただ、マイナンバーの開示に二の足を踏むケースもいくつか見聞きしました。

例えば、法人に不動産を貸し付けている場合の地主さんがマイナンバーを法人に開示することを躊躇するケース、また、従業員が家族のマイナンバーを会社に開示することを拒むケース、などです。

これらに共通するメンタリティーとして、法人のマイナンバー管理体制に対する不信感といったものがあるような気がします。役所に出す書類にマイナンバーを記載することは仕方がないが、法人など民間の第三者に開示してしまうと、どこでどのように個人情報が流出してしまうのか分からない、といった不信感・不安感は理解できるものです。

ところで、神奈川新聞によると、今年の5月に市町村が給料天引きの住民税額を事業者と従業員に知らせる「特別徴収税額の決定通知書」には、一部の市町村を除いて、従業員の同意の有無にかかわらず、マイナンバーが記載されることになるとのことです。

恐らく、記載されるのは従業員本人のマイナンバーだけで、家族のマイナンバーが記載されることは無いと思われますが、本人合意の有無にかかわらず、市町村から直接事業者にマイナンバーが開示されるというのは、やはり少々違和感があります。

いまのところ、藤沢市ではこうした国の施策に従わず、今年度はマイナンバーの記載を見送ったとのことですが、大勢としてはマイナンバーを記載する方向にあるようです。

まぁ、会社から給料の支給を受ける従業員本人が、かたくなにマイナンバーの開示を拒否するというのもおかしな話なので、「特別徴収税額の決定通知書」に家族のマイナンバーが記載されないのであれば、これはこれで仕方がない、といったところでしょうか。

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