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税理士・中小企業診断士・CFP 篠川徹太郎事務所

遺言と遺産分割

相続にそなえて、遺言書をしたためておくということが一般的になってきましたね。

最近、遺言と遺産分割の関係についてのご質問を受けることが何度かありました。

基本的なポイントではありますが、いま一度確認しておきます。

Q1 : 遺言の内容と異なる遺産分割を行うことはできますか?

A1 : はい。 遺産は共同相続人の協議が調えばどのようにでも分割することができます。 遺言の内容と異なる遺産分割を行っても構いません。 ただし、遺言執行者の指定がある場合には、事情はもう少し複雑になります。

Q2 : 遺言の内容と異なる遺産分割をした場合、贈与の問題が生じる可能性があるとのことですが、贈与税などの心配はありませんか?

A2 : 確かに、遺言の内容と異なる遺産分割をした場合、亡くなられた方が指定した相続分を変更することになるので、その範囲において、他の相続人に贈与があったとする解釈も法理論上は成り立つのかもしれません。 しかし、だからといって、贈与税の課税が生じることはありません。

国税庁ホームページ 「遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税」 を参照ください。

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