とりとめのないブログ・・・

税理士・中小企業診断士・CFP 篠川徹太郎事務所

書面添付制度と税務調査

先日(といっても随分と前の事ですが)顧問先で税務調査がありました。

税務調査といえば通常は3期以上あけることが不文律だと思っていたのですが、その会社は前回の調査終了後2期目の決算に対して税務調査が入った。

会社としても不満だったのでしょう、こんなことを言われました。

「何か税務調査が入らない方法があるらしいけど・・・」

あれっ?と思いましたが、恐らく一部のサイトで吹聴されている「書面添付制度を利用すれば税務調査がなくなる(もしくは激減する)」、といった情報を指しているのかと気づきました。

しかし、これって明らかに誇大広告ですよね?!

税理士法35条には次のように記載されています。

「税務官公署の職員は、33条の2に規定する書面が添付されている申告書を提出した者については・・・その添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない」

つまり、「記載された事項に関して」意見聴取が行われ、その事項については税理士からの意見聴取に基づいて調査省略となる場合はあるだろうけど、会社の取引すべてについて書面に記載することなど、出来るわけないじゃないですか。

実際、私自身の経験なのですが、保険積立金の会計処理について添付書面に記載して、その件については不問であったにもかかわらず、その他の事項について税務調査が実施され修正申告に応じたということがありました。

書面添付=調査省略といった、ものわかりのよさげな若者サイトの言い方は、「誇大または過度の期待を抱かせる広告」に該当するんじゃないんですか?!

皆さん、どう思われますか?

ところで余談ですが、前述の税務調査では「興味深い」指摘があったのですが、その件については後日。

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