とりとめのないブログ・・・

税理士・中小企業診断士・CFP 篠川徹太郎事務所

中小企業経営力強化支援法

中小企業庁の施策で今年の8月に施行されたという出来たてほやほやの法律。

説明会があるというので、さいたま新都心まで行ってきた。

法の趣旨としては、税理士等の財務会計について専門的知識を有する者を政策的に取り込んでゆくために、適格者を認定支援機関等として国がお墨付きを与える、ということかな。

「中小企業金融円滑化法」 が来年3月で終了するので、その後の対応としてこうした施策により税理士等の外部専門家の活用を図ってゆこうとする流れが垣間見える。

それにしても、中小企業庁の施策にもかかわらず、税理士や公認会計士に対してかなり敷居を下げ広く門戸を開いているのには少々驚いた。

税理士や公認会計士であれば、申請さえすればおおむね認定されるような仕組みになっている。

税理士等に対する期待の表明と捉えることもできるし、中小企業診断士に対する不満の裏返しと捉えることもできそうだ。

認定支援機関等を中小企業庁などのホームページに掲載することぐらいしか具体的な施策はなさそうなので、まぁ大した効果は期待できないんだろうけど、中小企業庁の施策に注目して協力してゆくことは、税理士 (および税理士会) として必要なことなんじゃないかなと思います。

shinokawa-office.com