とりとめのないブログ・・・

税理士・中小企業診断士・CFP 篠川徹太郎事務所

認定支援機関って・・・

今年度の税制改正で、認定支援機関による指導により経営改善に向けた設備投資を行う場合に、30%の特別償却又は7%の税額控除ができる制度が創設されましたが、こうした目先のメリットだけをクローズアップして認定支援機関への申請を奨励するというのは如何なものかなと思うのです。

信用保証協会の保証料の引き下げとかもそうですよね。

ポイントは、金融機関からの同意が得られるような経営改善支援を行うということであって、その部分をおろそかにすると痛い目に合うような気がする。

金融円滑化法が終了し、適用を受けてきた小規模零細事業者が金融機関から返済を迫られる ⇒ 返済できない ⇒ 保証協会が代位弁済する、といったシナリオのなかで、結局は保証協会の同意を得られるような経営改善支援であるか否かということになってくる。

そういった意味で、認定支援機関による経営改善支援はけっこう難易度の高い取り組みになってくるんじゃないかと思います。

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