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税理士・中小企業診断士・CFP 篠川徹太郎事務所

相続時精算課税の期限後申告

税務についての申告や納付については、それぞれ期限が定められています。

所得税や贈与税はその年の翌年の3月15日まで、相続税は原則として死亡の日の翌日から10月以内、といった具合です。

では、こうした法定期限を過ぎた後に申告納付することができないかというとそうではなく、税務上はこれを 「期限後申告」 といっています。

ただ、同じ 「期限後申告」 といっても内容によって取扱いが全く異なってくるので注意が必要です。

もっとも 「甘い」 期限後申告の規定は、相続税における小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減の規定ではないでしょうか。 これらの特例は期限後申告だけでなく修正申告においても適用があるものとされており、税務申告に慣れていない一般の納税者に対して幅広く救済措置が講じられています。

一方で、期限後申告に対して 「きわめて厳しい」 態度で臨んでいるのが贈与税における相続時精算課税制度ではないでしょうか。相続時精算課税制度の適用を受けるためには届出書を期限内 (3月15日) までに提出することが義務付けられており、救済措置は設けられていません。
相続税基本通達21の9-3

孫への教育資金など、相続時精算課税制度への注目度はますますアップしておりますが、税務申告の重要性をよく理解されたうえで、この制度を使っていただきたいと思います。

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