とりとめのないブログ・・・

税理士・中小企業診断士・CFP 篠川徹太郎事務所

美容院の 「面貸し」

消費税の増税に伴い、論点としてさらに重要度を増しているのが給与と外注の区分だと思います。

納税者としてはその支払をなるべく外注費として課税仕入れの対象としたいところですが、税務調査により給与と認定されると、課税仕入れの取り消しならびに源泉所得税の追加徴収が行われる ・・・・ これはかなり痛い結果です。

最近、法人が塾講師または家庭教師に支払っている金額が外注費ではなく給与であるとした判決が出て、参考になります。 (タビスランド判例速報 2014/02/25

個人的に相談を受けた事例として、美容院における 「面貸し」 といった勤務形態があります。 「面貸し」 により外注費として税務申告するためには一定の要件をクリアしなければなりませんが、美容院の経営はどこも苦しいので、消費税の節税は死活問題です。 合法的な消費税の節税を図るために 「面貸し」 の考え方を活用するのはアリだと思います。

shinokawa-office.com