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税理士・中小企業診断士・CFP 篠川徹太郎事務所

消費税の罠:仕向地国課税と原産地国課税

消費税発祥の地であるヨーロッパでは、面白いことが真面目に議論されているんですね。

輸出免税の規定を撤廃する一方、輸入国における輸入消費税の申告の際に輸出国において支払われた消費税相当額を控除することができるようにする ・・・ これが、消費税の原産地国課税の仕組みということになる。

こんな夢物語のような税制の仕組みを、1987年に欧州委員会が提案し1996年までに導入すべきことを指令したらしい ・・・ もちろん、実現には至っていませんが。

さて、この考え方を日本の場合に当てはめると、どうゆうことになるのか?

日本の輸出業者は国内取引と同様に売上に係る消費税額を支払い、アメリカや中国などの輸入業者がその消費税額相当額の還付を日本の国税に請求する ・・・ その実現可能性はともかく、消費税の税収といった観点からは現行の輸出免税 = 仕向地国課税の場合と変わらないということになりますよね!

この場合、消費税率のアップを熱烈に支持している経団連などが、引き続き同様の熱意を持って消費税率アップを支持するのかどうか ・・・ そんなことを考えてしまいます。

参照 : EUの税制ハーモナイゼーション (財)国際貿易投資研究所 田中信世

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