とりとめのないブログ・・・

税理士・中小企業診断士・CFP 篠川徹太郎事務所

相続税の増税

忙しさにかまけて、うっかりしておりましたが、3月29日に相続税増税法案が国会で可決成立しておりました、はい。

平成27年1月以降の相続から適用されるとのことで、あと2年ほどの猶予があり、随分と先の話ですよね。

考えてみれば消費税についても、平成26年4月から8%に、27年10月から10%に増税が予定されており、相続税と消費税、来年以降は増税が目白押しといった格好です。

それにしてもなんつーか、増税のリアリティが伝わってこないのは、私も含めて世間がアベノミクスに浮かれているからだろうか、それとも来年のことを言うと鬼が笑うとみんなが思っているからだろうか??

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在庫担保のABLはお勧めできない

ABL (Asset Based Lending)  という資金調達の手法が注目を集めており、金融庁でも今年の2月に「ABL (動産・売掛金担保融資) の積極活用について」という案内を、金融機関向けおよび中小企業者向けに発表しています。 以下、抜粋。

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経営革新等支援機関のための高度実践型研修

長い名前ではあるけれど 「経営革新等支援機関のための高度実践型研修」 が今日から始まりまして、いや~面白すぎです!

中小企業施策の歴史的経緯や今回の改正について、説明が分かりやすくって、こんなに面白くってインカ帝国っーくらい面白かったっす。

残りあと9回、確定申告などで忙しい時期ではありますが、楽しみです!!

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認定支援機関向け施策が始動

緊急経済対策としての2012年度の補正予算が15日に発表され、経済産業省関連の予算が大幅に上積みとなった模様。

認定支援機関向けの施策についても、いよいよ予算の裏付けを持って始動することになりそう。

経済産業省発表の資料は →  こちら

我々 (認定支援機関) としては5ページの内容が直接に関係してくると思われます。

認定支援機関による経営改善計画策定支援 (補助) 405億円 中小企業・小規模事業者が行う経営改善計画の策定に対して、経営力強化支援法に基づく認定支援機関が行う支援やフォローアップに対して補助を行う。

こうした動きを踏まえて、早速あす2月1日から全10回で事業改善計画策定についての研修に参加します。

この研修、弁護士の方が主導して実施してくださるとのことで、有り難いことです。 きっちりと学んで、今後の実務に結びつけてゆきます。

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1ドル90円で円安かぁ?

最近は円安傾向だということで、為替相場に再び注目が集まっています。

ようやく1ドル90円に戻したといった程度で、ドイツやアメリカ、それに韓国や中国などがうるさいことを言い出している様子。

つまり、為替相場は国際政治上それだけ敏感なイシューだ、ということでしょう。

それなのに、1ドル75円といった交易条件としてまるっきりバカげた円高状態を放置してきた前の政権 ・・・ 今となって改めて、政権運営能力が無かったんだということがよく分かる気がします。

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税制改正にコメント!

政権が代わって、矢継ぎ早に次年度以降の税制改正についての議論が進んでいるようです。

既定事項として 2014年4月からの消費税の増税があり、軽減税率の有無について議論されています。

このほかに目に入ってきた項目として、ざっと次のようなものがあります。

1.既存の雇用促進税制に加えて、平均給与の増額による法人税の減税を実施

2.相続時精算課税制度について、孫への贈与も認めることとし、贈与者の年齢を60歳以上へと引き下げる

3.相続税については、2015年1月から基礎控除額の縮小による課税ベースの拡大

これらについてのコメントです。

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今年もよろしくです

遅ればせながら、このブログをご覧の皆様、明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。

さて、昨年来勉強してきた中小企業診断士の試験に合格しましたので、ご報告します。

昨年1月のブログで、「今後はこうした経営改善計画の作成や財務デューデリジェンスの実施といったスキルをもっと伸ばしてゆきたいと思っています。今年の目標です!」 と書きましたが、昨年はこうした目標に一歩近づくことができた年でした。

今年は実践を通じて、こうしたスキルをさらに伸ばしてゆきたいと願っています。

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