とりとめのないブログ・・・

税理士・中小企業診断士・CFP 篠川徹太郎事務所

平成23年分 給与所得者の扶養控除等申告書

昨年までのものと比べて、書式が変わりましたよね!

年少扶養控除の廃止の影響が、こんなところまで出ているんですね・・・

気になったのが、16歳未満の扶養親族を記載する欄が、「住民税に関する事項」 としてあること。

「16歳未満の扶養親族」欄は、地方税法第45条の3の2第1項及び第2項・・・・・に基づき、給与の支払者を経由して市区町村長に提出しなければならないとされている給与所得者の扶養親族申告書の記載欄を兼ねています。

な~んか、むずかしそ~なことが書いてあってよく分からないので、少し調べてみた。

調べてみても大したことはなかったのですが、まぁ、総務省のホームページには次のような記載がありました。

年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は廃止されますが、個人住民税の算定(非課税限度額の算定)等の際に使用するため、年齢16歳未満の扶養親族の方を申告していただくものです。

ふむふむ、なるほど、我々としては 「個人住民税の算定(非課税限度額の算定)等」 の 「等」 が何を指すのかが問題なわけですが ・・・・ 特にないんじゃないですか?

それにしても ・・・・

16歳未満の扶養親族の欄に、「所得の見積額」 を記載させるという神経!

なんと言いますか ・・・ 年少扶養控除の廃止に関しては、我々子育て世代の神経を逆なでするような何かがあるような気がしてなりません。

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