とりとめのないブログ・・・

税理士・中小企業診断士・CFP 篠川徹太郎事務所

専業主婦の年金

専業主婦の年金について、国会でもめています。

少し 「国民年金法」 のおさらいをすると ・・・・  (字句は多少省略しています)

第1号被保険者 ⇒ 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号及び第3号のいずれにも該当しないもの

第2号被保険者 ⇒ 被用者年金各法の被保険者

第3号被保険者 ⇒ 第2号被保険者の配偶者

現在問題になっているのは、サラリーマンや公務員の夫が退職した場合 (第2号から第1号に種別変更した場合)、その配偶者はおのずと第1号へと種別変更になり、自らが (あるいは夫が肩代わりして) 国民年金保険料を納めなければならないのに、それをしてこなかった、そんな主婦を救済しましょうということなのだけど、その内容は。。。

厚生労働省は12月、過去2年以内の未納保険料を納めれば、それ以前の分も納めたとみなすことを通知。 年金機構が1月から運用を始めた。・・・ すでに2000人以上に適用されている。

そして驚くのは、また政治的に問題になっているのは、こうした重要な変更を厚労省の 「課長通達」 として運用していること! これには自民党総務省でなくてもビックリdeath !

それにしても ・・・

税理士として自営の方とのお付き合いが多いのですが、自営業者の妻は第1号被保険者として国民年金保険料を納めており、そこには救済も何もありません。

今回の 「事件」 は、年金の仕組みがサラリーマンや公務員の妻に極めて寛大であることを、改めて教えてくれているような気がします。

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