とりとめのないブログ・・・

税理士・中小企業診断士・CFP 篠川徹太郎事務所

死亡退職金の相続税での取り扱いと、NTTデータの「相続税の達人」が不備なのではないかという件

たまには仕事ネタを。。。

勤務先より支払われる死亡退職金は、生命保険金と同様に、相続税法上は「みなし相続財産」として取り扱われていますよね。

すなわち、民法などの規定によると本来の相続財産ではない、にもかかわらず、相続税の計算上は相続財産と「みなして」税金の計算を行うことになります。

「みなし相続財産」の特徴の一つとして、遺産分割協議になじまないといった点が挙げられます。

具体的には、生命保険金の場合、必ず「保険金受取人」が定められていますので、生命保険金が分割の対象になるというのはあり得ないことになります。このことを、「お金に名前を付けて残す」なんて言い方をして、保険会社の人が勧誘したりしているわけです。

また、「みなし相続財産」には、被相続人が生前に蓄財等をして相続人に残すといった本来の相続財産とは異なり、被相続人の死亡を起因として相続人等に支払われる、といった特徴があります。

そういった特徴から、生命保険金と死亡退職金を「みなし相続財産」と一括りにして、相続税法上は同じような規定を適用するという流れになっているものと考えられます。

しかし、死亡退職金は、死亡保険金とは異なり、必ずしも受取人が定められているものではありません。

つまり、未分割の死亡保険金はあり得ませんが、未分割の死亡退職金はあり得ます。

ていうか、中小企業の役員が死亡した場合など、通常の場合は死亡退職金に関する規定など会社にありませんから、臨時株主総会を開催して、とりあえず死亡退職金の支給を決議する方が一般的なのではないでしょうか?

では、このように決議された未分割の死亡退職金を、相続税の申告においてどのように表現したらよいのか?

私の使っている相続税申告ソフト(NTTデータの相続税の達人)では、死亡退職金を未分割としていると、退職手当金等の非課税金額(500万円×法定相続人の数)が適用されず、非課税金額控除前の金額(死亡退職金の全額)が相続財産に加算されてしまいます。一方で、とりあえず法定相続分で取得したとしてデータ入力すると、今度は未分割財産として取り扱われなくなります。

どうしてこうなっているのかとヘルプデスクに問い合わせたりしたのですが、要するに「みなし相続財産」= 生命保険金等 = 受取人が定められている、といった考え方に流されて、未分割のみなし相続財産へのシステム上の備えができていないということではないでしょうか?

改善を望みます。

shinokawa-office.com