毎日暑いですね~ こう暑いと更新も滞りがちになるのですが ・・・・
さて、今年度の国民健康保険について、東京23区がその計算方法を変更したというのが大きなポイントでしょう。
昨年度までは 「住民税方式」 を採用していた東京23区が、今年度から国民健康保険の計算方法を 「所得比例方式」 に変更したのです。
まぁ、業界の人々は 「所得比例方式」 のことを 「旧ただし書き方式」 な~んて呼んでいるようですが ・・・・
計算方法を変更したことにより、保険料が上がったのか下がったのか ・・・ 昨年に引き続き、小学生ぐらいの子どもが2人、専業主婦の奥さんとご主人は40歳以上のサラリーマン世帯を想定してみませう。
まずは、昨年度 (2010年度) の保険料の試算 ・・・・
東京23区・2010年度 | 年収 240万円 | 年収 300万円 | 年収 500万円 | 年収 800万円 |
---|---|---|---|---|
給与所得控除後の所得金額 | 1,500,000 円 | 1,920,000 円 | 3,460,000 円 | 6,000,000 円 |
社会保険料控除額 | 500,000 円 | 500,000 円 | 750,000 円 | 850,000 円 |
人的控除の合計額(4名分) | 1,320,000 円 | 1,320,000 円 | 1,320,000 円 | 1,320,000 円 |
課税所得金額 | 0 円 | 100,000 円 | 1,390,000 円 | 3,830,000 円 |
都民税額 | 4,000 円 | 14,000 円 | 143,000 円 | 387,000 円 |
国民健康保険料(年額) | 188,200 円 | 199,700 円 | 348,050 円 | 628,650 円 |
同じ年収で、今年度の計算方法にあてはめると ・・・・
東京23区・2011年度 | 年収 240万円 | 年収 300万円 | 年収 500万円 | 年収 800万円 |
---|---|---|---|---|
保険料(経過措置適用前) | 296,097 円 | 335,619 円 | 480,533 円 | 713,615 円 |
ムムム ・・・ かなりの 「値上げ」 ですよね!
しかし、この計算方法では値上げが激しすぎるということで、今年度および来年度の2年間については、急激な負担増を軽減するための経過措置がとられることになっています。
そうした経過措置を踏まえた今年度分の保険料は次の通りです。
東京23区・2011年度 | 年収 240万円 | 年収 300万円 | 年収 500万円 | 年収 800万円 |
---|---|---|---|---|
国民健康保険料(年額) | 213,524 円 | 267,867 円 | 455,949 円 | 713,615 円 |
やはり ・・・ 全ての所得階層において、保険料は昨年度に比べて値上げということになっています。
注意していただきたいのは、「2年間」 の経過措置なので、来年度もほぼ同様の保険料かというとそうではなくて、年少扶養控除の廃止が来年度からは住民税においても実施されるため、経過措置の仕組みにより、16歳未満の子どもをお持ちのご家庭では来年度は 「自動的に」 保険料が値上げになってしまうのです!
そうすると、保険料率などが今年度と同じと仮定して、設例のご家庭の来年度の保険料は ・・・・
東京23区・2012年度 | 年収 240万円 | 年収 300万円 | 年収 500万円 | 年収 800万円 |
---|---|---|---|---|
国民健康保険料(年額) | 265,044 円 | 314,446 円 | 479,239 円 | 713,615 円 |
とりあえず ・・・ 東京23区ではここ数年は保険料の値上げが続くものと考えておいた方がよさそうですね!
さて、東京23区の離脱により完全にガラパゴス化してしまった 「住民税方式」 を採用している自治体について、厚労省の方針として平成25年度からは 「所得比例方式」 に一本化される見通しであるとのことです。
2011年度の国民健康保険の計算に 「住民税方式」 を採用している自治体は、例えば、横浜市、川崎市、藤沢市、名古屋市、豊橋市、岡崎市、岐阜市、広島市、仙台市 などです。
これらの自治体が 「所得比例方式」 に移行する際には、東京23区同様に、かなりの保険料アップが見込まれるのではないでしょうか、要注目です!
参考までに、神奈川県内の3つの自治体 (横浜市、川崎市、藤沢市) について、本年度分の保険料を試算してみませう。
なお、計算方法について、横浜市だけは市民税額に保険料率を掛け合わせるパターンで、他の自治体は市県民税の合計額に保険料率を掛け合わせるパターンになっています。
神奈川 3市・2011年度 | 年収 240万円 | 年収 300万円 | 年収 500万円 | 年収 800万円 |
---|---|---|---|---|
給与所得控除後の所得金額 | 1,500,000 円 | 1,920,000 円 | 3,460,000 円 | 6,000,000 円 |
社会保険料等控除額 | 500,000 円 | 500,000 円 | 750,000 円 | 850,000 円 |
人的控除の合計額(4名分) | 1,320,000 円 | 1,320,000 円 | 1,320,000 円 | 1,320,000 円 |
課税所得金額 | 0 円 | 100,000 円 | 1,390,000 円 | 3,830,000 円 |
市民税額 | 3,000 円 | 9,000 円 | 86,400 円 | 232,800 円 |
市民税+県民税の合計額 | 4,300 円 | 14,325 円 | 143,647 円 | 388,257 円 |
横浜市 | 239,540 円 | 253,100 円 | 428,024 円 | 732,168 円 |
川崎市 | 132,060 円 | 149,202 円 | 370,343 円 | 730,167 円 |
藤沢市 | 195,324 円 | 218,181 円 | 513,035 円 | 770,000 円 |
昨年度と比べて今年度は小幅な増額に留まったようですが、来年度以降は、年少扶養控除の廃止や 「所得比例方式」 への移行など、注目ポイントが目白押しです!